意外と身近な法律・著作権

ブランドの基礎づくり
わたしが図書館学を学んだ頃(30年近く前)は、著作権法はマイナーな分野でした。

テクノロジーとSNSが発達した今では、著作権がらみのトラブルも爆増しているのを実感しております。
よくあるのが、クリエイターさんの作品を勝手にグッズ化して売るぱちもんサイトとか、コピペ記事ばかりのアフィリエイトブログとか、引用元や出典(つまりオリジナル)を明記しないパクリコンテンツですね。

知らずに犯罪の片棒担がないように、気をつけねばならない時代になってしまいました。

法人の知財や発信(公式アカウントなど)を管理する立場にいたら、更に気を張ることでしょうね。
誰もが発信者になれ、手元のスマートフォンで手軽に写真やスクリーンショットが取れ、自分の手元にデータをダウンロードできる時代、誰も著作権法と無関係ではいられません。

起業しているなら要注意。その著作権は誰のもの?

特に起業されている方なら
  • HP作成のための画像や文章
  • ブログにつかう写真
  • キャッチコピー
  • SNS投稿のためのアイキャッチ画像
  • ちらしやフライヤーに使う素材
などとは無縁ではいられませんよね。
ブログやSNS投稿に使う画像は自分で撮る人も多いでしょうが、ホームページ作成やフライヤー作成、ロゴや名刺の作成などはたいてい外注です。
そしてよくある勘違いは「お金出して作ってもらったんだから、素材や画像の著作権は全部こちら(依頼者)にある」というものです。
残念ながら勘違いです。

お金を出して依頼した仕事の成果物でも、権利は著作者

著作物の著作権は著作者にあります。なので、著作権者に断りもなく別媒体に使いまわすことはできません。
たとえば「ホームページに使うための写真を撮ってください」とプロのカメラマンに依頼して、自社ビルとかの写真を撮ってもらい、ホームページに使用しているとしましょう。
「これ、うちの社屋だし数年前からホームページで公開しているし、画像データがうちのサーバーにある。だからこの画像の権利はうちの会社にある」と考えて、イベントチラシに流用したりノベルティグッズ用に加工して転用したら、著作権侵害になります。
こんなときには最初にカメラマンと交わした契約書を確認しましょう。成果物として納品された画像データを、どのように・なにに使ってよいかどうかの条項が書いてあるはずです。
もしなければ​カメラマンの方に連絡をとり、「別の媒体でこんなふうに使いたいけどいいですか」と了承を得てください。揉めてから「知らなかった」では済まされません。

著作権侵害の罰則は意外に重い​

あまり知られていませんが、著作権侵害の罰則はけっこう重いのです。
例えば、大麻を所持・譲受・譲渡した場合の罰則は
5年以下の懲役(営利目的なら7年以下の懲役&200万円以下の罰金)
著作権、出版権、著作隣接権の侵害に対する罰則は
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
法人の場合はもっと厳しくて「3億円以下の罰金」です。
もちろんこれが初犯でいきなり実刑として課されるわけではありませんが、著作権はかたく保護されているということを知っておくと安心です。